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建築関連
新築住宅を見学しているとよく耳にする24時間換気システム。「これってどんなシステム?」と思われた事がある方もいらっしゃるのでは。
これは、自然換気とは異なり、ファンなどの機械を使って強制的に外気を取り込みお家の中の空気を入れ替えるシステムの事。
住宅の高気密・高断熱化が進んだことで、2003年に建築基準法が改正され、新築住宅の建設時に設置する事が義務付けられたもので、住宅の場合、特殊な例外を除いては、必要な換気量は0.5回/h、つまり1時間に0.5回は家の中の空気を入れ替えなくてはいけません。
シックハウス症候群などが問題視され、換気の重要性が見直された結果、このような24時間換気システムが設置されるようになりましたが、一般的には各居室に吸気口が設けられ、トイレや洗面所などに換気用のファンが設置されていることが多いようです。
新築住宅を見学するご予定のある方は、是非この24時間換気システムに注目してみて下さい。冬の寒~い季節に良く見られるのがお家の中の結露・・・。
結露はカビの繁殖やそれに伴うアレルギー、窓枠などの木材の腐食など、様々な悪事を引き起こす原因となる事が考えられるので 見逃しておくわけにはいかない問題の一つです。
そんな嫌~な結露防止に一役買うのがこの「ペアガラス」です。
「ペアガラス」というのは2枚のガラスを使い、ガラスとガラスの間に空気層を設けて断熱性を高めたものを言います。 結露の発生を抑える上に、冷暖房の効果を高めて省エネにも一役買ってしまう優れものなんです。 最近の新築住宅ではすでに常識になりつつある「ペアガラス」、結露防止だけでなく、遮音性にも効果があるようです。
こんな便利な「ペアガラス」ですが、残念ながら「防犯性」という点ではあまり効果がありませんので注意して下さいね!防犯性を求めたいということであれば、シャッターの設置や防犯フィルムの使用、合わせガラスなどが有効ですが、 最近では、防犯ガラスのペアガラスというのも出てきていますので、少し高価にはなってしまいますがこちらは大変有効です。
お家探しのポイントとして、この「ペアガラス」、是非押さえておいて下さいね。「ベタ基礎」とは、建物を支える下部構造で、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が1枚の板状になっている基礎の事を言います。
「ベタ基礎」は、縁の下をもたない床を造る場合や、軟弱な地盤に対して面状に対抗する基礎で、地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事が可能なんです。
地面をコンクリートで覆うため、床下からのシロアリの侵入を防いだり、地面からの水蒸気を防ぐ効果もあり、「布基礎」よりも重量があるので地中にかかる荷重が分散しません。そのため、「ベタ基礎」は不同沈下を起こしにくいと言われています。
最近の建物であれば、床下収納や床下点検口から基礎の確認をする事が出来る事が多いので、ご興味のある方はご見学の際に実際に基礎というものを確認されてみてはいかがでしょうか?「基礎パッキン」とは、木造一戸建ての基礎形式の一つで「基礎パッキング工法」の事。
この「基礎パッキン」は、基礎の通気を確保するためのもので、建物の外周全体に通風の為のパッキンを基礎と土台の間に設置する工法のことで、最近急速に普及しています。
その理由は2つ。
1つ目は、住宅の耐久性を高めるには床下の通風を良くする必要がありますが、「基礎パッキン」は換気効率が高く、かつ土台が乾燥しやすいのです。
今までの床下換気口の場合、たくさん付ければ換気効率は高くなりますが、基礎コンクリート自体に穴を開けるだけに、どうしても設置する数や大きさに限界があり、コーナー部分に湿気がこもりやすいのも難点の一つでした。一方「基礎パッキン」なら建物の外周全体に通風の穴を設けられるため、どこからでも風が通り抜けられるのです。
2つ目は、基礎事態の耐久性が高くなる事。床下換気口は基礎を四角く切り取る形になるので、地震などで建物が揺れると換気口の四隅にヒビが入りやすいという難点がありました。 わずかなクラックでも雨水などが侵入すると中の鉄筋が錆びる恐れも出てきます。
「基礎パッキン」は基礎事態に手を加えないので地震の揺れにも強い、換気効率も高く木造住宅の天敵である湿気も防ぐ、優秀な工法なんですね。そもそも床暖房とはなんでしょう?
床暖房とは床面から熱を放射し部屋を暖める方法の事なんです。温度としては30度程度なのですが、 輻射熱(遠赤外線)と伝導熱との相乗効果で部屋全体が均一に温まるのです。 熱の媒体としてはヒーターを使う電気式と、床下の配管に温水を流して暖める温水式とがあり、温水式の熱源にはガスと灯油があるんです。 床暖房のメリットは、先に述べたように輻射熱で温めるので、陽だまりにいるような暖かさが感じられる事・・・。 また、部屋に熱源機をおかないので部屋を広く使う事が出来ます。もちろん、火を使わないので空気を汚さず安全性にも優れています。 更に対流式の暖房器と違い、ほこりやチリを舞い上がらせる事もないのです! まさに良いことずくめ!
ランニングコスト的には電気式よりも温水式の方が安いようです。
ご自宅にポッカポカの床暖房があったら、冷え性や足元の寒さ対策などにもバッチリですね。
今お住まいのお家にもリフォームで簡単に設置できる商品もあるそうですし、最近の新築住宅ではこの床暖房を標準装備している物も増えているようなので、 是非お家探しの際にはそんな所もチェックしてみて下さいね。
ちなみに当社のハウジングギャラリーにはこの床暖房の体験コーナーが用意されていますので、興味のある方はお気軽に遊びに来て下さいね。春先から初夏にかけて、家の中で羽蟻を見かけたら要注意です!大概の場合、それはシロアリかもしれません・・・。この時期の羽蟻は色も茶褐色や黒色をしているために、一見普通の蟻と思いがちなのですが、残念ながらほとんどがシロアリなのが現実です。
さて、このシロアリ対策として最近の新築住宅に多く見られる薬剤散布による防蟻処理(ぼうぎしょり)。柱や土台、根太など、地面から約m程度の高さまで防腐・防蟻性のある薬剤を散布する方法です。建築中の柱や土台の地面から約1m程度の高さ辺りまで、オレンジ色などで印が付いているのを見た事はありませんか?これが薬剤散布による防蟻処理を行ったという証です。
この防蟻処理には5~10年程度の保証がついているのが一般的で、その期間であれば薬剤が効いているため比較的安心なのですが、 その効果は徐々に薄れていくので、定期的な調査と再度薬剤を散布するなどの定期的なメンテナンスは必要です。
ここで一つ注意して頂きたい事があります。大切なマイホームを守るためにも、シロアリ対策の定期点検は大切なのですが、 シロアリ対策の訪問業者の中には「無料で点検しますよ」などと言いながら床下に入り込み、自らシロアリを放って多額の処理費用を請求してくる…などという悪い業者が存在する事も事実です。点検の際にはご自身で点検を行うか、出来ない場合は建築を行った工務店やハウスメーカー、 購入の際にお世話になった不動産業者などに頼むのが一番安心ですね。一時期、世間を騒がせた事件もありましたね・・・。その時に良く耳にした「構造計算」とは一体なにを計算しているのでしょう?
「構造計算」とは、建築物が荷重や外力に対して安全であるかどうかを確かめるために様々な計算をする事を言います。
荷重や外力が加わることにより建物に生じる力や変形の度合がどの程度であるかを計算して、 それによって建物が倒壊しないことを確かめるのです。
地震等の外力については、一定の力を想定してそれに耐えるような構造にしていきます。建築基準法も、予想を超える地震による被害が出るたびに、それを踏まえた基準に改正されてきました。昭和56年施行の「新耐震設計」と呼ばれる構造設計法は、宮城沖地震を経験したあとに導入され、阪神淡路大震災後の平成10年からの大改正では、安全性を詳細に検証する構造計算法を導入しました。
実は、勘違いしている人もいるかもしれませんが、建築基準法では、 地震時に絶対壊れない建物を造るための構造基準を定めているのではなく、あくまでも人の命を守る最低限の基準として、地震時、そして地震の終了後に、人々が建物の外に避難するまでの間は倒壊しないということを目標としています。 ですから、「私の家は新しいから絶対に地震では壊れないはず!」と思っている人は要注意ですね。
ただし、災害時に人々が避難したり手当てを受ける場所、あるいは指揮命令を出す場所である学校や病院、 庁舎などに関しては、通常の建物以上に強度を要するとされています。良く耳にする「シックハウス症候群(Sick House Syndrome)」とは、特に新築住宅やリフォームした住居で起こる「倦怠感・めまい・吐き気・頭痛・湿疹・のどの痛み」 などといった、呼吸器疾患などの健康障害を引き起こす症候で、専門家により調査研究が続けられていますが、未だ解明されていない部分もあります。
シックハウス症候群を防ぐには、まず有害な化学物質を住宅内から排除することが一番ということで、近年では、シックハウス症候群を考慮し、健康に配慮された住宅が多く登場しており、科学物質を一切使わない素材が使用されるなど、住宅の安全性は高まっています。- それでも気になる、という方は予防対策として、日頃から以下の注意をしていると効果的かも?
- ・効果的な換気を心がける
- ・可能であれば、新築後、しばらく期間をあけてから入居する
- ・空気の入り口と出口をつくる(空気の流れをつくる)
- ・発生源を室内に持ち込まない
- ・家具、カーテン、日用品など発生源をチェックする
- ・有害だと思われる、芳香剤、殺虫剤を使わない
- ・衣類の防虫剤(パラジクロロベンゼン等)を使わない
- ・目に見えるカビを市販の薬剤等で排除する
最近よく聞く「アイランド型キッチン」。 アイランドキッチンは、キッチンの形態を表すもので、壁に沿って1列型やL字型のシステムキッチンを配して、それとは別に、離れ小島のように壁から離れた作業台を置くことで、LDにキッチンの一部が飛び出したようになっているものの事。
アイランド・キッチンには長所がとっても多いんです。まず、キッチンが開放的で明るいこと。料理をつくっている人がリビングでくつろいでいる人と離れ、孤独になることを防ぐ効果もあるそうです。さらに、複数の人間が一緒に料理をつくるときも動きやすいという長所も大きいですよね。最大の長所は、キッチンスペースが広い事。普通、広いキッチンを造ると、端から端までの距離が長くなり、 作業がしにくくなりますが、アイランド型はそれを防ぐ役割も果たします。 ただし、最大の長所は最大の短所ともなり、アイランド型キッチンを設置する為には、いうまでもなく「広いスペースが必要」になってしまうため、アイランドキッチンを希望する場合には、それを踏まえてプランニングする必要がありそうですね。
その他では、いつもオープンなスペースになるのでいつも綺麗にしておかないと…とか、 LDの方への油はねや水はねを防止する為の設備が必要…といった事もあるようです。
当社のハウジングギャラリーでも実際にご覧頂く事が出来ますので、是非お気軽に遊びに来て下さい!北米で生まれた木造建築工法のひとつで「枠組壁工法」ともいわれます。
木材で組んだ枠組みに構造用合板を打ちつけ、構造を面で躯体を支えるのが特徴です。 躯体を構成する際に、断面が2インチ×4インチの木材を使用することから、この名前で呼ばれます。
ツーバイフォー工法の建物のメリットとしては、構造を面で支えるため、耐震性や耐風性が高く、耐熱性にも優れているという特徴もあります。壁の室内側を石膏ボードで覆っているため、火が燃え広がるのを防ぎ、火にも強い特徴ももちます。 構造が難しくないため、住宅を建てる時に大工さんの力量にあまり左右されないという事もメリットの一つかもしれません。
逆にデメリットはというと、耐熱性が高いために、外気と室内の暖かさで差が生じて結露が発生する事があります。また、ツーバイフォー工法は壁で支えているために、間取にある程度の制限が出てきます。特に、後からの間取の変更は難しい場合もあるので、最初に立てる間取プランが重要といえそうですね。寸法・基準単位のことをモジュールといい、1mを基本とするものをメーターモジュールと呼びます。
ハウスメーカーのパンフレットなどでバリアフリーの代名詞のように言われる事の多い、この「メーターモジュール」のメリット、デメリットを挙げてみましょう。
メリットとしては、廊下が広い、階段が広い、洗面所やお風呂が広い、トイレが広い、住宅性能評価制度の『高齢者への配慮』5等級(最高等級)が取りやすい、居室以外の部分が広くなるので車いすなどのままでもお家の中を自由に行き来できる、などがあげられます。
では、デメリットはというと、居室以外の面積(廊下や階段など)が増えるので建物面積が同じだと居室の面積が少なくなってしまう、メーターモジュールでは使用する建材は一部を除いて尺モデュールで生産されたものを使用せざるをえない場合もあるため住宅設備のコストが高くなったりメンテナンス費用が余分にかかる事がある、例えばメーターモジュールの和室に畳を敷くとどうしても半端な余りが出てしまい、その半端な部分は板敷にする事が多いので、思い描いている和室のイメージと異なる場合がある、などが挙げられます。
メリットとデメリットを良く検討した上で、ご自分のライフスタイルに合っているのは、メーターモジュールなのか、尺寸法なのか、プランニングの際に担当者と良く相談すると良いかもしれませんね。
不動産関連
容積率とは、「敷地面積」に対する「建物の延べ床面積」の割合です。
例えば土地の建蔽率が50%、容積率200%の場合で考えてみましょう。
建蔽率は図①のように敷地に対する建築面積の割合の事なので100坪の50%で50坪になります。
そして容積率はというと、敷地面積100坪×200%で200坪です。
簡単に言うと、この200坪までであれば、図②のように、上に建物を延ばしても大丈夫(地域によっては建物の高さ制限があります)、という事。容積率とは、1階、2階、3階…と建物を上に積み上げていった時の合計床面積が敷地面積に対してどのくらいまで建てられるか・・・という割合の事なんですね。 容積率以外にも、地域によって高さの制限やその他色々な制限がありますので、「今購入しようと思っている土地に思い描いた通りの大きさのお家が建てられるのかしら?」 と悩んでいらっしゃるお客様、どうぞ気軽にお尋ね下さい!
建蔽率とは、「敷地面積」に対する「建築面積(建物を真上から見た投影面積)」の割合です。
例えば図①の土地が建蔽率50%だとすると、 この土地に対しておおむね1階の面積(2階がはみ出している時にはその面積も含みます)が50%までの建物を建築する事が出来ます。
つまり、100坪の土地であれば、1階の面積が50坪までという計算になります。建蔽率で土地に対する建築面積の割合を制限し街並を調和させている為、建蔽率というのはその地域により様々です。
土地を購入しようとお考えの場合には、建蔽率をチェックすれば土地に対してどの位の割合で家が建ち、どの位の割合で土地に空きが出来るか分かります。最近では都市化が進み生活が便利になった反面、町からは緑が失われ、町の景観は落ち着きを失って乱雑化してしまった・・・ と感じられる方も多いのではないでしょうか。
木々の緑は豊かな人間生活を築く上で私たちの心にやすらぎを与え、町に潤いとゆとりをもたらすなど、限りない恩恵を与えてくれます。
このような貴重な緑を都市開発から守りながら、利便性と自然との調和のとれた町の景観を創り出すために特定の地域で土地の利用を制限するのが 「風致地区」なのです。
これは都市の良好な自然環境に富んでいる地域を風致地区と指定し、風致地区条例により地区内での建築物の高さや規模を抑えるなど、各種の開発行為に対して一定の制限を行い、緑にあふれた秩序ある街並みを維持しようとするもの。
市川市には、国府台風致、八幡風致、法華経寺風致、大町風致、梨風苑風致など、たくさんの風致地区がある、自然豊かで緑の多い良好な環境の整った街なのです。購入希望の方が多数いらっしゃる人気が高い街なのもこれなら納得ですね!よく土地の資料に記載されているセットバック…、これは何?
不動産取引でとても大切な要素として、敷地と道路の関係があります。建築基準法では幅員(道路の幅)が4m以上の建築基準法で定められた道路に2m以上の接道(道路に接している部分が2m以上)していないと建物を建ててはいけません(一部例外あり)、というルールがあるのです。
「えっ!でも今の道路は4mも幅員がないけど建物はちゃんと建ってるよ???」このセットバックというのは、幅員4m以下の道路であっても、その道路の中心線から互いに道路として自分の敷地を提供し、将来的に4mの幅員を確保しようというものです。
仮に幅員3.8mの道路があった場合、道路を挟んで向かい側の敷地とお互いに10cmずつ敷地を道路として提供する事(提供後は3.8m+0.1m+0.1mで計4m)で建築が可能になるのです。
ちなみにセットバックが必要なのは建物を建築する場合のみ、なので実際には自分がセットバックしても幅員は4mに満たないケースも出てきます。例えば先ほどの3.8mの道路で考えてみると、自分が建物を建築するので10cmセットバックを行ったとしても、 向かいの敷地が更地だったり、既存の建物のまま建て替えの予定がなくセットバックがされていない場合は、道路の幅員は3.9mで4mには足りませんが ご自身がセットバックを行ったことによって、この道路は将来的に4mになる道路だ、とみなして建築する事が出来るのです。ですから、資料に「セットバックが必要です」と書いてあっても大丈夫。安心して夢のマイホームを実現して下さい。
ただ、道路に関しては本当に重要ですし、資料だけでは分からない複雑な部分もありますので、少しでも不明な点や不安な点がある時は遠慮なく担当者に確認して下さい。この建築条件付き売地というのは、土地売買契約をしてから3ヵ月以内に指定の建設会社と請負契約をすることを条件にした売地の事。
「でも、建築条件付きって事は好きなように建物のプランも決められないからなんだか嫌なのよね。」とおっしゃるお客様も多くいらっしゃいますが、この建築条件付き売地というのは、単純に建設会社だけが決まっているものなので、建物のプランはお客様のご希望通りに自由に設計する事が 出来るんですよ!
すでに建物が完成している新築住宅では、「自分達の希望や好みが取り入れられないし、建築工程や主要構造のチェックも出来ないから不安・・・。」 というお客様にはピッタリです。
当社の建築条件付き売地の販売は、標準仕様や建物プランのご提案はもちろん、「使う部材や設備、色や柄も全~部私の好きな物だけを選びたいの!」というオンリーワン思考の方にもしっかりと対応しておりますので、夢のマイホーム造りのお役に立てると思います。
不動産の仲介や販売はもちろん、建築条件付き売地や建物請負契約も、建設業の認可を受け設計士事務所登録を行っている当社にお任せ下さい。耳慣れない「地目」という言葉。これは一言で言うと、法務局に備え付けてある登記簿上の土地の種類の事。
地番のある土地は、全てその管轄の法務局に登記簿(現在はコンピュータ化され登記事項証明書、又は登記事項要約書となっている場合がほとんどです)が 一筆ごとに備えられており、そこに土地の種類として登記されています。
ただ、この「地目」は土地の種類を示していますが、実際に使用されている土地の種類と同じとは限りません(実際は「宅地」だが登記上は「山林」など)。 そのような場合には、登記所に対して「地目の変更登記」を申請する事も出来ます。
また、地目が「田」「畑」の土地に建物を建築する場合には、「農業委員会から農地転用の許可をもらい宅地への地目変更をしなければいけない」などの所定の手続きが必要な場合もあります。
良く目にするのは、田、畑、宅地、山林、雑種地、公衆用道路、などで合計23種類ありますが、見慣れない地目の場合にはその都度担当者に聞いてみて下さいね。「住宅を建てることができない地域」として片づけられてしまう事が多いこの「市街化調整区域」。
確かに基本は市街化を抑制すべき地域として建物を建てる事が出来ないのが原則ですが、 一定の条件を満たして許可を受ければ建物の建築は可能です。
条件に関しては、地域により様々ですが、既造成や既存集落(昔からお家が建っていて人が住んでいる)、 いくつかの要件を満たした開発行為で建築される建物である事、などがあげられます。
実は、市街化区域よりも比較的安く買える事の多い市街化調整区域には、敷地が広くて環境も良い物件がたくさんあります。決まった予算の中で、普通の市街化区域では手の出ないような広~い敷地と日当りの良い緑豊かな住環境の中に建つ 物件を探してみるのも良いのでは?
最近では市街化調整区域の新築分譲も多く出てきていますので、是非一度担当者に問い合わせてみて下さい。「尺貫法」、聞きなれない言葉ですね。では、1間(いっけん)とか1尺(いっしゃく)ではどうですか?
そう、これは長さを表す単位の事なんです。建築業界ではよく使うこの単位、他には1寸(いっすん)や1分(いちぶ)等が代表的です。
尺貫法の「貫」は重さの単位なので今回は触れませんが、「尺」という単位は中国が起源とされており、東南アジアで広く使用されています。 皆さんが良くご存じのm(メートル)やcm(センチメートル)は「メートル法」と呼ばれ、建築の際、設計図面に用いるのはこの「メートル法」ですが、 職人さんの建築現場では日本の住環境に適した尺度として、この「尺貫法」を使っています。
「尺貫法」の長さの基準は下記の通りです。住宅探しをしている時に「間口は5間(ごけん)ありますよ。」なんて耳にしたら、「なるほど間口は約9mなんだ。」というような具合です。すぐに換算出来ると意外と便利なので、皆さんも機会があったら是非覚えてみて下さいね。
資金・税金・契約関連
住宅ローン控除は「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築する場合に、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除することができる制度で、所得税から控除しきれない場合は翌年の住民税から控除されます。
- 【2024年税制改正では一部世帯への支援が強化】
- もともと住宅ローン控除は2024年から借入限度額の引き下げや省エネ基準等を満たさない新築・買取再販住宅は対象外となることが決まっていましたが、2024年の税制改正では子育て世帯・若者夫婦世帯への支援強化が盛り込まれました。詳細は営業担当までご確認下さい!
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(※1)19歳未満の子を有する世帯または、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
(※2)2023年までに新築の建築確認した場合は2,000万円
- 【住宅ローン控除の適用を受けるための主な要件】
- 住宅ローン控除適用の条件は住宅の種類などによって異なりますが、下記の条件についてはいずれの場合も共通条件として満たす必要があります。
- 1.住宅ローンの返済期間が10年以上あること
- 2.自ら居住していること
- 3.床面積が50㎡以上あること
- 4.引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居していること
- 5.居住用割合が1/2以上あること
- 6.合計所得金額が2,000万円以下であること
- ※.合計所得とは給与所得(給与所得控除後の金額)、不動産所得、譲渡所得、雑所得などの合計額をいいます
上記の条件以外にも、住宅の種類などによってそれぞれ適用条件や適用限度額が定められています。
- 【新築の場合】
- 共通条件を満たした新築住宅は、最大13年間住宅ローン控除の適用を受けられます。さらに2024年までに建築確認を受け、かつ合計所得金額が1,000万円以下の場合は床面積40㎡以上で住宅ローン控除の適用が可能です。
※.2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準を満たしていなければ住宅ローン控除の適用は受けられません。
※.省エネ性能が高いほど借入限度額が高くなり最大4,500万円の借入限度額が適用されますが、省エネ基準を満たさない住宅は借入限度額が0円となり住宅ローン控除の対象外となるため注意が必要です。
- 【買取再販の場合】
- 買取再販住宅とは、不動産会社が取得した既存住宅をリフォームして販売する住宅のことです。
買取再販住宅の取得で住宅ローン控除の適用を受けるには、共通条件に加えて主に下記の条件を満たす必要があります。 - 1.取得する住宅が新築から10年を経過していること
- 2.リフォームにかかった費用が販売価格の20%(上限300万円)に相当する金額であること
- 3.大規模修繕、耐震改修工事、一定のバリアフリー改修や省エネ改修など、対象となる工事が行われており、その工事費用が一定以上であること
- 4.不動産会社が取得した日から2年以内に取得していること
- 5.建築後使用されたことのある家屋で、1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの、または業者が耐震改修工事をしたか居住までに耐震基準を満たすことが証明されたもの
- 【中古住宅の場合】
- 中古住宅の取得で住宅ローン控除の適用を受けるには、共通条件に加えて下記の条件を満たす必要があります。
- 1.建築後使用されたことのある家屋で1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの
- 2.建築後使用されたことのある家屋で業者が耐震改修工事をしたか居住までに耐震基準を満たすことが証明されたもの
- ※.中古住宅の借入限度額は最大3,000万円、控除期間は最大10年間、と新築物件や買取再販住宅とは借入限度額や控除期間が異なります。
※.控除率は0.7%で新築住宅や買取再販住宅と変わりありません。
この住宅ローン控除の適用を受けるには、入居の翌年の3月15日までに税務署に確定申告をしなければいけません。給与所得者の場合は2年目からは勤務先の年末調整で手続きすればOK!なお、控除期間中に転勤で本人が住まなくなった場合、国内での単身赴任で家族がその住宅に居住する場合は、引き続き控除が受けられます。それ以外の転勤の場合は住宅ローン控除が中断されますが、控除期間中に再入居した場合はその年(その年に賃貸に出していた場合はその翌年)から控除を再開できます。
子育てエコホーム支援事業とは、政府が子育て世帯・若者夫婦世帯(※1)による省エネ性能の高い新築住宅の取得や、住宅の省エネリフォームを支援するために創設された補助金事業です。
新築住宅を建設・購入したときの補助金は子育て世帯と若者夫婦世帯だけが対象ですが、住宅の省エネリフォームは全世帯が対象になります!
詳細は営業担当までご確認下さい!
子育てエコホーム支援事業は、「子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築」への補助と、「住宅のリフォーム」への補助の2種類に分かれています。
補助金額は、新築住宅であれば1住戸につき80万円または100万円、リフォームであれば最大60万円です。
(※1)19歳未満の子を有する世帯または、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯- 【子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築】
- 新築分譲住宅を購入して補助金を受け取るには、下記の条件すべてを満たす必要があります。
- 1.長期優良住宅またはZEH住宅
- 2.所有者(購入者)が自ら所有する
- 3.住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下
- 4.土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域に原則立地しないもの
- 5.都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
- 6.不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
- 7.交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できること
- 【住宅のリフォーム】
- リフォームの補助対象者は工事の発注者です。対象となるリフォームを実施していれば、全世帯が補助を受けられます。補助金を受け取るためには、下記の条件すべてを満たす必要があります。
- 1.開口部の断熱改修
- 2.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
- 3.エコ住宅設備の設置
- 4.子育て対応改修
- 5.防災性向上改修
- 6.バリアフリー改修
- 7.空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
- 8.リフォーム瑕疵保険等への加入
- ※.①~③のいずれかは必須、合計補助額が5万円以上になる必要があります
新築住宅とリフォーム、どちらも2024年3月中下旬から申請を受け付けしていますが、予算に達し次第終了となりますのでご注意ください。
お客様から「100%ローンって何ですか?」という質問をよく受けます。
この100%ローンというのは物件の本体価格を丸ごと(2,980万円の物件なら2,980万円全額)借りる事が出来るものなんです。
更に!今では物件購入に関わる諸費用(不動産登記費用や手数料、火災保険など)も一緒に借りる事が出来るのです!
つまり、住宅を購入する際にかかる費用の全て(100%+諸費用)を借りる事が出来るので、「自己資金(頭金)がないからマイホームは無理かな」と思っていらっしゃるお客様もマイホームの夢をかなえる事が出来るのです。 (お借入の際には金融機関による審査などがございます)
大変に便利なこの100%ローンですが、今後の景気や金利情勢等によっては、金融機関がいつまでこの100%ローンを取り扱ってくれるかは分かりませんので、 今現在「自己資金が用意できない!」とお困りのお客様でも100%ローン+諸費用ローンが使える今が住宅を購入するチャンスなんです!
賃貸で高い家賃をお支払いのお客様、この機会に住宅の購入を考えてみてはいかがでしょうか?これもお客様からの質問の多い言葉です。
固定資産税は、所有している不動産に対してかかる市町村税(東京23区の場合には都税)の事で、毎年1月1日の時点で固定資産課税台帳に登録されている人が 納めることになっています。
このほかに都市計画税というものもあり、これは都市計画事業や土地区画整理事業などのために課される市町村税です。(東京23区の場合には都税) 原則として市街化区域にある土地と建物に対して課税され、納税義務は固定資産税同様、毎年1月1日現在固定資産課税台帳に登録している人にあります。
一般的には固定資産税と都市計画税を合わせたものが「固定資産税」と言われる事が多いようです。 固定資産税と都市計画税については、それぞれ一定の軽減措置が設けられていますので、 「私が購入する物件はどのような軽減措置が受けられるのかしら?」、等、どのような疑問でもお気軽にお尋ね下さい!不動産取得にかかる諸費用にはさまざまなものがあり、物件の種類によっても異なりますが、大きく影響するものに、 不動産業者に支払う仲介手数料、金融機関から融資を受ける際の信用保証料などがあります。
この諸費用は物件の取引形態や物件の種別(戸建・土地・マンション)によっても多少異なりますので、 今回は一般的な仲介の取引で新築戸建の購入を例にご紹介します。- 1.売買契約書や住宅ローンの契約書に貼付する印紙代
- 2.住宅ローンに掛かる融資手数料、保証料、団体信用保険特約料など
- 3.不動産登記費用
- 4.固定資産税、都市計画税の精算金
- 5.火災保険、地震保険
- 6.仲介手数料
取引の内容や住宅ローンを利用される金融機関により様々なケースがありますが、一般的に大きく分けると上記のようなものが挙げられます。あくまでも目安ですが、物件価格の1割程度が目安です。
- 知っ得情報
- 車でよく目にするのが諸費用込みのカーローン。そうしたローンが住宅にもないのかな? 実は住宅ローンにも諸費用のためのローンがあり、通常の住宅ローンと組み合わせれば、自己資金がなくても住宅を取得することが出来ます。(→100%ローンって?) 返済額と収入のバランスをしっかりチェック(→住宅ローンシュミレーション)してマイホームの夢を実現して下さい!
住宅ローンは返済が始まってからの見直しで、利息を節約することができます。ここでは、その方法の一つ「繰り上げ返済」についてアドバイス!買った後、早めに準備を始めるのがオトクへの第一歩ですよ。
「繰り上げ返済」の仕組みを知っておきましょう。
繰り上げ返済とは、毎月の返済とは別に、元金の一部を返済することです。これにより、返済した元金に当たる分の利息を節約できます。繰り上げ返済には、返済期間を短縮する「期間短縮型」と、毎月の返済額を減らす「返済額軽減型」がありますが、利息を減らす効果は「期間短縮型」のほうが高いようです。
みなさんが考えている繰上返済のペースはどのようなものでしょうか?最近では、1円から、1万円からなど小さな金額でも繰上返済できる住宅ローンもあるため、毎月余ったお金があればどんどん行うことも可能です。 また、計画的に2,3年に一度ずつと考えている人もいるように、繰上返済のペースはさまざまですよね。
では、毎年マメに繰上返済をしていくのと、2~3年に1度などまとめて繰上返済するのとでは、どのくらいの違いがあるのか?も気になるところですね。
同じ金額を繰上返済する(例えば、50万円を毎年1回ずつ×3年、と150万円を3年に1回)なら、マメに行う方が、つまり少しの額でも早め、早めにコマメに返済する方が効果は大きくなるようです。
金利によっても効果の大きさは変わってきますので、各金融機関の繰り上げ返済シミュレーションなども利用してみてはいかが?不動産売買の際に必ず一度は耳にする、この「重要事項説明」という言葉。これは売買契約を結ぶ前に「宅地建物取引士」が売買契約の内容や売買される不動産(建物や土地)の内容、条件、特例等を書面にして説明をする事を言います。
この「重要事項説明」というのは大変に重要なもので、我々不動産業者がお客様が取引を安全に行えるよう、事前に対象物件の現地の調査はもちろん、役所や法務局、水道局やガス会社など、対象物件に関わる全ての事項について詳細な調査を行い、「重要事項説明書」という書面を作成した上でお客様に説明します。 この「重要事項説明書」には、様々な法令や条例、制限など専門的な事柄が記載されていて、それを一般のお客様に理解して頂けるように説明をしていかなくては いけないので、この説明に関しては「宅地建物取引士」という国家試験に合格した資格者しか行うことが出来ません。
「宅地建物取引士」というのは、いわば、「不動産のプロ」なんです。
ご契約の前に必ず行われるこの「重要事項説明」、普通であれば一生に何度も経験する事のない不動産購入という高いお買物・・・あとで後悔しない為にも、 少しでも分からない事や不明な点があったら、恥ずかしがらずにドンドン積極的に質問して下さいね。「手付金」とは契約締結時に、当事者の一方が相手方に交付するお金(有価物を含む)の事。
不動産取引の場合、契約の締結時に買主様が売主様に渡すもので、契約決済時(残代金精算時)に売買代金の一部に充当されます。
手付金の種類としては、「証約手付」、「解約手付」、「違約手付」の3種類ありますが、当事者間でどの種類の手付であるかを決めていない場合には、 民法では「解約手付」と推定し、実際の取引では「解約手付」が大部分を占めています。
万が一、買主様から契約解除を申し出た場合は、この「手付金を放棄する」事で契約を解除する事になります。逆に売主様から契約解除を申し出た場合は、「買主様に手付金を変換し、かつそれと同額の金銭を支払う」事をしないと契約を解除は出来ません。 いわゆる「手付倍返し」と呼ばれるものです。
この手付金は、契約締結時に支払うものなので、「物件の申込時」や「物件を押さえる」などといった名目で請求された場合には、「手付金としては支払わない」ように気をつけて下さい。
不動産の売買では手付金も高額になってしまいますが、手付金の額については取引内容によってそれぞれ上限が定められていますので、こちらも不明な点や不安な点に関してはその都度担当者に確認して下さいね。「あれ、この契約書収入印紙が貼ってない?無効になっちゃったなんてことはないよね?」なんて事はありませんか?
結論から言うと、収入印紙が貼っていない契約書でも無効にはならないのですが、印紙を貼っていない場合には「過怠税」を徴収されてしまいますので注意が必要ですね。
印紙税法(印紙税法第3条第2項)では、作成された枚数分の売買契約書の印紙代については作成名義人全員の連帯責任を規定しているので、自分の保有する契約書であるからといって印紙を貼付していない時は、相手方も印紙代を負担しなければいけません。例えば、住宅を購入したのだが、「雨漏りする」(雨漏りしない建物だから契約したのに、約束が違う)とか「土地の面積が150m2あるはずなの120m2しかなかった」(これも約束違反)といった場合には、買主は売主に対し責任追及できます。具体的には修補請求(雨漏りを修理してください)や不足分の引渡し(30m2の土地を加えて150m2にしてください)、といったことを請求できます。
契約内容と引き渡された目的物や権利内容との間に不一致があった場合に追及できる責任なので、契約不適合責任と呼ばれます。契約内容と不一致の場合に責任追及できるのだから、もし「雨漏りする状態でかまわないから購入する」というのが契約内容なのであれば、契約不適合責任を追及することはできません(雨漏りを修理してくれ、とは言えませn)。つまり、契約時に買主が欠陥(瑕疵ともいう。ここでは雨漏りのこと)を知っていたか知らなかったかではなく、どういう契約内容だったのか(雨漏りを修理して引き渡す契約だったのか、そのままの状態で引き渡す契約だったのか)で責任追及できるかどうかが変わってくるのです。ごめんなさい。新しいお家にすぐにお引越ししたい気持ちは分かるのですが、契約日の当日にお引越しする事はできません。
物件を購入する契約を締結してからお引渡しまでの期間としては、即引渡し可能な物件であっても、約1ケ月近くはかかってしまいます。住宅ローンをご利用される場合や新築住宅のご購入の場合ですと、1ケ月以上必要なケースもございます。- 1.契約後、即日住宅ローンの借入審査・・・1~2週間程度
- 2.建物の表示登記(新築の場合)・・・10~20日前後
- 3.お引渡しに関する現場最終チェック
- 4.住宅ローンの借入に関する金融機関とのご契約
大まかに区分けしてもこれだけの工程があるので、いつまでにお引越しをされたいのかをきちんとスケジュールを決めてから物件探しをされると 焦らずに良い物件に出会えると思います。
住まいの買換えでは「自宅の売却」と「新居の購入」の2つの手順が伴ってきます。
例えば、すでにご自宅の住宅ローンの支払いが終わっている方でしたら、購入を先行して新居にお引越しされてからゆっくり時間をかけてご自宅を売却…というスケジュールも可能です。
しかし、お住まいの買換えを考えていらっしゃる方のほとんどが住宅ローンが残っているのが現実です。
そうすると一番のポイントは「今の家はいくらで売れるのかしら?」という事に…。
他にも、「気に入った物件が見つかっても自宅が売れなかったらどうするの?」、「万が一売却しても残債が多いからやっぱり無理?」等、色々な悩みや不安がある方もいらっしゃると思いますが、 当社の「買取保証」という制度をご利用頂く事も可能ですし、ご自宅の査定から住宅ローンの組立まで、全力でアドバイスさせて頂きますので、先ずはお気軽にお声をかけて下さい!「この場所とっても気に入ったから、ここで喫茶店を建てる事にするわ!」
ちょっと、待って下さい!本当にこの場所には「喫茶店」といった店舗を建てる事はできるのでしょうか? 実はそのような建物が建てられない場所、というのがあるのです。他にも、倉庫や工場、学習塾やスーパー、飲食店など、世の中には様々な利用方法の建物が存在していますが、それぞれ、その用途に応じた建物が建てられる場所、というものが法令で定められています。
そもそも、土地利用をすべて私人の判断に任せてしまうと、良好な住宅地の中に突然摩天楼のような高い建物が建てられたり、騒音や悪臭を発する工場が突然できたりして環境が破壊されてしまう、などという事が発生してしまいます。こうした事態にならないように法律で多くの地域地区を定め、建物用途の純化と環境との整合を図っていて、地域地区の代表的なものが用途地域で、全部で12種類あります。良好な住宅環境の確保や商工業の利便の増進を目指し、地域別に一定の用途の建物の建築を制限しているのです。例えば、「第一種低層住居専用地域」、これは「低層住宅の良好な住環境を守るための地域」の事で、 12種類の用途地域の中で最も厳しい規制がかけられているのです。
ちなみにこの「第一種低層住居専用地域」である場合は、表題の「ここに喫茶店は建てられる?」の答えは”×”です。第一種低層住居専用地域では店舗の建設は認められていないからです。
気になる土地が見つかったら、そこに自分がなにを建てたいのか、なにが建てられるのか、担当者に確認してみて下さいね。「私の家はxx線を利用するんだけど、路線価と不動産屋さんの査定額はなんで違うの?」
という質問をほんの時々受ける事があります。そうですね、「路線価」という名前だけ聞いたら、この路線付近ではいくら、と決まっているような気がしますよね。
実は、土地には次の4つの価格があるんです。- 1.実勢価格(実際の取引価格)
- 2.公示価格(国土庁が公示、概ね実勢価格の8割程度)
- 3.路線価格(税務署に備付、概ね実勢価格の6~7割程度)
- 4.固定資産税評価額(市町村町役場に備付、概ね実勢価格の5~6割程度)
「実勢価格」というのが実際に売買が行われた際の取引価格で、これを参考にお客様の物件の査定が行われます。
「公示価格」は、実際の取引価格も反映していますが、主な目的が公共用地買収の価格算定の基準とする事にあり、政策的に作られた価格という意味合いが強いです。
「路線価」は、贈与税及び相続税の算定の基礎となるものなので、通常の売買取引では利用される事はありません。最寄の税務署で教えてもらう事が出来ます。 「固定資産税」は、固定資産税や登記の際の登録免許税を算定する基礎となるものです。
一般的に、「土地を購入して家を建てたいけどこの土地の価格は適正なの?」、「今持っている土地を売りたいんだけどいくらかな?」、といった場合には、上記1.の「実勢価格」が一番の基準となります。
お手持ちの不動産の査定であれば、不動産屋さんに相談してみるのが一番早く、確かだという事ですね。
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どちらも物件の所在地を表していると思われるこの「住居表示」と「地番」。
この2つはよく似ているようでちょっと性質の違うもの。
まず、「住居表示」は郵便物を配達する時に使われたり、普段の生活でよく使ういわゆる[住所]にあたるもの。建物の場所を表す「住居表示」は同じものが複数存在する事はよくあります。お隣さんと同じ住所であったり、 大型開発分譲地内の新築を購入された場合には、その分譲地内の全てのお家が同じ住所・・・えっ、20件全部一緒の住所なの?などということも。
一方、「地番」はというと、建物の下にある土地の場所を表す番号の事。人間でいうなら戸籍・・・のようなものでしょうか。同じ地番はこの世に1つしか存在しないのです。また、建物の建っている土地が2つ以上の地番にまたがっている、というケースもよくあります。
以上のように、「住居表示」は普段良く使う住所で、「地番」は不動産取引や税金の対象を特定する際に使うその土地固有の番号、という事になります。
「不動産屋さんからもらった物件資料に書いてある「地番」を見ながら探したのにどうしても見つからない!?」なんて事のないようにして下さいね!
万が一、現地で道に迷ってしまった時は、お気軽にお電話下さい!間取りの表記、意識して考えた事はありますか?
「LDKはリビングと台所とダイニングが一緒になった場所でしょ?」、その通りなのですがその用途と広さによっては表記内容が変わったりするので、 その目安となる解釈をご紹介します。- 1.K(キッチン)・・・「台所」 約4.5帖未満
- 2.DK(ダイニングキッチン)・・・「食事室」「食事室、兼台所」 約4.5帖~8帖
- 3.LDK(リビングダイニングキッチン)・・・「居室兼~」「居間兼~」 約8帖~9帖以上
- 4.S(サービスルーム)・・・「納戸」 約1.5~6帖
※地域によって解釈の差があります
上記の「S」については最近良く見かけるようになりました。建築基準法に基づく設計書の申請上、採光基準の関係などで部屋として利用は可能ですが扱いとしては納戸に・・・という事もあるようです。お家の間取りは家族の生活スタイルに大きく影響してきますから、図面だけで判断せず、 可能であれば実際に現地を見学されると一層理想に近づけると思います。
みなさんから徒歩表示に関して「実際に歩くともう少し時間がかかるよね?」と言われる事がよくあります。
「不動産の表示に関する公正競争規約(平成8年公正取引委員会告示第12号)」によると、 徒歩による所用時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。 この場合において、1分間未満の端数が生じたときは1分間として計算すること。
となっています。要するに、「80m=1分」で「分」の端数は切り上げという事。
ただし、この基準では、坂道、歩道陸橋、信号の待ち時間などは一切考慮しないため、表記通りに行かないケースが出てくるんですね。
本当に気に入った物件が見つかった場合には、実際にその物件までの道のりを歩いてみるのがとっても大切なこと。目的地までの環境や雰囲気をご自身の目で確かめるのも住宅購入の際の大きな判断材料のひとつです。
意外な抜け道を発見し、「表記の時間より近かった!」、なんて事が起こるかもしれませんよ!「不動産の表示に関する公正競争規約(平成8年公正取引委員会告示第12号)」によると、面積は平方メートルを単位として表示すること(1平方メートル未満は切り捨てることができる)になっていますが、 不動産の大きさを考えるときは坪単位で考える方が分かり易い人も多いのでは?
そこで登場するのが「0.3025」という数字!この数字を掛けたり、割ったりすることで平方メートルから坪へ、坪から平方メートルへ換算できるんです。
例えば…- 1.100平方メートルであれば100に0.3025を掛けて30.25。これで坪数。
- 2.100坪であれば0.3025で割って330.578…。これで平方メートル。
普通、不動産の面積の表示は小数点以下2桁まで表示し、以下の数値は切り捨てます。なので、先ほどの②の場合は330.57平方メートルと表示されるんです。 現在は平方メートルが基準になっているので、坪から平方メートルへ換算する形は少なくなっていると思いますが、 物件の資料などでは、「駅から10分の便利な立地でナント57.8坪!」、なんていうコメントはまだまだ良く見かけますよね。
余談ですが、土地の謄本で、たまに小数点以下の表示がない物を見かける事がありますが、 これは土地が田んぼや畑などの農地であった場合、謄本上の面積の表示は小数点以下を切り捨てて表示する決まりになっているからなのです。これはまさしく、実際にモデルルームとして使っていた物件を、家具付でちょっとお安くして販売している物件のことで、新築の分譲マンションなどで良く見られます。 「モデルルームで一定期間使用したのでその分割引して販売しますよ!」というもので、車で言うところの新古車、みたいな感じでしょうか?
新築の分譲マンションだけに限らず、すでに竣工した戸建物件でモデル棟として使用していたものが販売される事もあるようです。
「安いのは嬉しいけど、本当になんの問題もないの?」と心配になる人もいると思いますので、モデルルーム物件の長所・短所を挙げてみましょう。- 長所
- 1.通常の価格よりも安い!
- 2.センスの良い内装や住宅設備が選ばれている事が多い!
- 3.うまくいけば家具も一緒に付いてくる事があるので、引越し後の費用が抑えられる!
- 短所
- 1.中古物件のようなイメージが残る・・・。
- 2.その物件以外に選択の余地がない・・・。
- 3.不特定多数の人が中に入っているので傷などが気になる・・・。
興味のある方はチラシなどでモデルルーム物件販売中!の文字を探してみてはいかがでしょう?
良く物件の資料に「これは滅多に出ない、駅近物件です!」なんて書いてあるのを見た事はないですか?
この「駅近物件」、実際には駅からどのくらいの距離にある物件が「駅近物件」なのでしょう?
不動産業界では、駅から歩いて3~5分以内の物件を指すそうです。 徒歩1分が80mなので、駅から240~400m圏内の物件が「駅近物件」、ということになりそうです。
住宅の購入を考えている方の約60%が「駅近」を購入時の条件の一つに入れているという調査結果もあるそうです。田舎暮らしも以前として流行っていますが、最近では定年後の住まいを便利な都会で求めたいと思っている人が増えているようです。不動産広告の表示基準には、代表的なものとして次のようなものがあります。
- 所要時間
- 電車、バス等の交通機関は、現に利用できるものを表示し、特定の時期にのみ運行するものは、その利用できる時期を明らかにして表示すること。
徒歩による所要時間は、道路上の距離80mにつき1分間を要するものとして算出した時間とすること。
- 新築
- 新築とは建築後1年未満の物件でありかつ使用されたものでないこと。
- 間取り
- 間取りを掲載する場合には、建物の各部屋ごとの畳数を明らかにしてその部屋数を表示すること。
- 二重価格表示
- 「200万円の値引き」、「市価の3割引」、「5,000万円→4,000万円に変更」のような二重価格表示は原則禁止。
その他にも、誇大広告の禁止や、多棟現場での最多価格帯の表示など、こまかな規制が定められています。 広告を見て、不明な点や疑問などがある場合にはお気軽にお問合わせ下さい。